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【お申込前に必ずお読み下さい。お申込をもって当約款に同意頂いたものとします。】
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申込者は、当約款を承諾の上、ワイルドローバー(以下当社と表記)に対し、プログラムに含まれる各種サービスを申込むものとし、当約款より該当する条項が適用されるものとする。又、現地オフィスで提供されるサポートサービス及びプログラム以外は、申込者は当社と契約を締結するものとする。 |
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(1) |
申込とは、申込希望者が当約款に基づき所定の申込書を作成し、署名捺印の上、当社に提出(郵便・ファックス・オンライン)、第7条2項に定める申込金を支払い、又、当社が申込希望者による申込書の提出、申込金の支払いを確認したときをいう。尚、オンライン申込の場合は署名欄のクリックを署名とする。 |
(2) |
成立とは、当約款に基づき当社が申込希望者に対して申込みを承諾する旨を伝えたときを契約の成立とする。 |
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(1) |
申込期限は原則として査証(ビザ)取得の必要がない場合、受入日の1ヶ月前、査証が必要な場合、3ヶ月前(ケベック州への就学で査証が必要な場合は5ヶ月前)までとする。申込期限をすぎてからの申込については、手配可能な場合は受け付けるものとするが、第7条5項に定める緊急手配料が別途必要となる。 |
(2) |
契約成立後、直ちに入学手続きを開始するが、開始後、研修先が定員に達している、滞在先が込み合っている等の事由が発覚した場合、当社は速やかにこの事由を申込者に伝え、代替案を紹介する。尚、当社から契約内容を手配できない旨を申込者に伝えた時点で、申込者が契約の解除を希望する場合、申込金の全額を返金する。 |
(3) |
契約成立後、申込者はいかなる理由においても現地研修機関、滞在先との直接交渉は行わないものとする。現地研修機関、滞在先への連絡は原則として当社を通すものとする。これらに違反した場合、申込者は当社へ違約金\30,000-を支払うものとする。又、いかなる理由においても、現地研修機関からの支払いに関する書類、当社とのやり取りを申込者に開示することはない。 |
(4) |
当社、現地オフィス、現地受入機関、ホームステイ先などは研修中に申込者が疫病・傷害・その他の事由により、医師の診断または治療を必要と判断した場合、必要な措置を取る場合がある。これにかかる一切の費用は全て申込者に帰属する。 |
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当社は、当約款に基づき、サービスの申込みがありその申込みが以下に定める事由に該当するとき、申込希望者の申込みを断る場合がある。
(1) |
申込希望者の日本での学業成績が当社及び学校の定める基準値に達しない場合、申込希望者が留学に適した条件を備えていないと当社が判断したとき。 |
(2) |
未成年や学生の申込希望者が、親権者(保護者)の同意を得ていないとき。 |
(3) |
申込希望者の希望する留学先が受け入れ不可能な状態にあるなど、留学できる可能性が明らかにないと客観的に判断したとき。 |
(4) |
期限までに留学手続きが完了する見込みがないとき。 |
(5) |
申込希望者の健康状態が留学に適さないと当社が判断したとき。 |
(6) |
申込者が法令または公序良俗に反する恐れがある場合や、研修プログラムの円滑な実施を妨げる恐れがある場合。 |
(7) |
その他、当社の認めるところによる事由及び業務上の不都合がある場合。 |
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当社は、当約款に基づき、契約締結後、申込者の希望留学先への留学申込手続きの代行や滞在先の手配を行うことがサービスの範囲であり、申込者の希望する留学先への合格や留学先の課程修了等を請負うものではない。またその他申込者に何らの保証をするものでもない。サービスに含まれるのは以下の通り。
1:留学前のサポート
(1) |
留学先への入学の手続きを行う。 |
(2) |
留学先が指定した留学先の滞在施設(ホームステイ・寮)への申込手続き代行を行う。ただし、申込者が滞在先手続きを希望しないときや留学先に滞在施設がない場合、この手続きの代行を行わない場合もある。留学先により、研修開始日の前日まで滞在施設の住所等がわからないこともある。ホームステイでは、ひとつの家庭に性別を問わず、複数の留学生(日本人を含む)が滞在する場合もあり、研修期間中にステイ先が変更になる場合もある。ホストファミリーに関して、人種、性別、宗教、経済状況、家族構成、ロケーション(通学時間)など、申込者は当社へこれらのリクエストはできないものとする。その他リクエストに関しては可能な限り対応するが、保証するものではない。 |
(3) |
留学費用等の支払い。第7条3項に定める留学費用の留学先学校等への支払い手続きの代行を行う。授業料・その他費用は事前送金を要するため、申込者は、所定の納付期日までに、指定された金額を指定された口座に振込むものとする。海外送金手数料(\6,500/回)は申込者の負担とする。また利用する部屋により滞在費が異なる場合などは、当社ではその費用を概算請求することもある。 |
(4) |
海外旅行傷害保険の加入手続の代行を行う。一般に、申込者の受入先となる研修機関は、留学生の保険加入を義務付けているためである。申込者は日本出発前に当社が指定する海外旅行傷害保険(損保ジャパン)に加入するものとする(任意)。なお保険料は別途料金となる。 |
(5) |
現地空港出迎えの手配を行う。申込者が希望する場合のみ、確定したフライトに合わせ、現地到着空港での出迎えを手配する。留学先に出迎えサービスがない場合、この手配を行わない場合もある。到着日の天候・交通事情・フライト遅延など、当社の責によらない事由により、申込者と出迎えの者が現地空港で会えなかった場合、当社からの空港出迎え料の返金はない。又、滞在先までの交通費などは申込者に帰属し、当社はこれらの責任を負わないものとする。 |
(6) |
出発前の最終案内を行う。荷物の準備、持参書類の案内、入国時の注意事項など、滞在先の情報とあわせて最終案内を送付する。また、滞在先に関しては、申込者のイメージ、希望と異なる場合も変更はできないものとする。又、ホストファミリーに関して、プライバシー保護の為、記載されている以上の情報は提供できないものとする。 |
2:留学中サポート
(1) |
現地オフィスが提供するサポートサービスは有料のオプションであり、申込者より希望があれば、所定の料金にて同サービスを利用できる。 |
(2) |
現地オフィスが提供するサービスは、申込者の契約やプログラムによって、プログラムに含まれていない場合や、内容が異なる場合がある。 |
(3) |
現地オフィスが提供するサービスの内容は、事前に告知することなく、変更されることがある。 |
3:帰国後サポート
(1) |
当社が提供する帰国後サポートサービス(お仕事・職業に関する情報提供/大手人材紹介会社のご案内)は、当社ホームページ内の会員専用ページにて申込者に提供する各種仕事に関する情報提供のことであり、就職や面接を斡旋、保証するものではない。また、会員専用ページに掲載されている、人材紹介会社と申込者との関係については当社は一切責任を負わないものとする。 |
(2) |
帰国後サポートサービスは、申込者の契約やプログラムによって、プログラムに含まれていない場合や、内容が異なる場合がある。 |
(3) |
帰国後サポートサービスの内容は、事前に告知することなく変更されることがある。 |
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必要書類とは、留学手続に当たって当社が申込者に送付する各書類(ビザ、保険など)のことである。申込者は、指定された書類に必要事項を指定された言語で記入した上、当社が指定する期日までに必ず郵送するものとする。 |
|
サービス申込希望者は、約款に定める留学費用を当社に支払うものとする。
(1)留学前のサポート
| 項目 |
学校申込期間 |
| 1ヶ月以上〜6ヶ月未満 |
6ヶ月以上 |
| ビザの種類 |
観光 |
ワーホリ |
就学 |
| カウンセリング |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| お見積り |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
学校手続
※1 |
私立学校・専門学校 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| カレッジ・大学付属語学学校 |
¥38,000- |
¥38,000- |
¥38,000- |
| カレッジ・大学・大学院進学 |
--- |
--- |
¥98,000- |
| 滞在先の手配 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| 空港出迎えの手配 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| 格安航空券の手配 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| 留学保険の手配 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| 格安海外送金カードのご案内 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| 留学準備のアドバイス |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| ワーホリビザ申請のアドバイス |
--- |
¥0 |
--- |
| 就学ビザ申請代行(レジュメ作成) |
--- |
--- |
¥10,000- |
| ケベック州CAQ |
--- |
--- |
¥20,000- |
| 出発前の最終案内 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| 海外送金手数料 |
¥6,500-/回 |
留学中のサポート
| 日本オフィスによるサポート(お電話/メールにて対応) |
| 学業や生活に関するご相談※2 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| ご家族からの伝言連絡(緊急時)※3 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| 24時間緊急連絡体制(急病・事故・事件)※4 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| 現地オフィスによるサポート(直接対応) |
| 1都市利用(就学ビザ・ビザなし) |
¥55,000- |
¥55,000- |
¥55,000- |
| 2都市利用(就学ビザ・ビザなし) |
¥65,000- |
¥65,000- |
¥65,000- |
| 1都市利用(ワーホリビザ) |
--- |
¥60,000- |
--- |
帰国後のサポート
| お仕事・職業に関する情報提供※5 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| 大手人材紹介会社のご案内※5 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| リピーター・ご紹介特典※6 |
有 |
有 |
有 |
※1:1ヶ月未満の申込みに関しては別途¥15,000-を必要とする。
※2:当社での学校申込み期間に限る。
※3:当社での学校申込み期間に限る。日本在住のご家族より申込者本人への伝言の依頼があり、且つ緊急を有する場合に限る。学校手配、もしくは当社の現地サポートオフィス手配のホームステイ家庭から転居し住所等の連絡先が不明な場合は、伝言は申し込み校へ行うものとする。
※4:損保ジャパン保険申込の場合に限る。
※5:会員専用ページ(当社ホームページ内)での情報提供がこれらのサービスに該当する。
具体的な仕事の斡旋、紹介ではない。
※6:リピーター特典は申込者本人が日本に帰国後再度6ヶ月以上私立語学学校に申し込んだ場合に限る。紹介特典は紹介された者が私立語学学校に6ヶ月以上申し込んだ場合に限る。
(2)申込金:
申込金は一律¥60,000-とし、申込者は申込書を提出(オンライン申込は送信)した後、3日以内に支払うものとする。振込手数料等は申込者の負担とする。尚、申込金は後述の留学費用の一部であり、後に請求される留学費用には、この申込金の6万円が総留学費用から引かれるものとする。又、留学先の事由により出願が受理されなかった場合、申込金全額を返金する。その他の場合は、いかなる事由によっても申込金は返金されない。 (3)留学費用:
当社は、留学に必要な費用を申込者の留学先である学校等により寄せられた資料に基づき算出し、該当するサービス料を合わせて申込者に請求する。その主な項目は、留学先学校での授業料および入学金、ホームスティ・寮などの留学先教育機関が指定する滞在費、空港出迎え料(申込者が希望する場合のみ)などである(以下、留学費用と表記)。当社が申込者へ発行する請求書は留学先教育機関が公式に定める正規費用(限定的な各種割引や特典が反映する以前の費用)に基づき算出され、その算出方法は当社が定めるものとし、留学先教育機関が限定的に実施する各種割引、特典、その他費用等に関する特別な配慮の、当社が発行する請求書への反映方法については当社が定めることとする。尚、現地での交通費・通信費・保険料・個人的な諸費用などは請求書には含まれない。
(4)就学ビザ申請代行:
原則として日本国籍者、韓国国籍者のみ対象とする。申込者のビザ取得を保証するものではない。またカナダ大使館から届く書類の確認は自らの責任で行うものとする。
(5)緊急手配料:
研修開始日まで各所定の日数を切っている場合、申込者は所定の緊急手配料を別途支払うものとする。
申込の受入規定と追加料金(緊急手配料)
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就学ビザの場合 |
ビザなし/ワーホリの場合 |
| 開始日までの期間 |
私立校 |
付属校 |
CAQ必要 |
私立校 |
付属校 |
| 20週以上 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| 16〜20週前まで |
¥0 |
¥10,000- |
¥20,000- |
¥0 |
¥0 |
| 12〜16週前まで |
¥0 |
¥15,000- |
受け付けない |
¥0 |
¥0 |
| 11〜12週前まで |
¥10,000- |
¥20,000- |
受け付けない |
¥0 |
¥10,000- |
| 9〜11週前まで |
¥15,000- |
受け付けない |
受け付けない |
¥0 |
¥15,000- |
| 7〜9週前まで |
受け付けない |
受け付けない |
受け付けない |
¥0 |
受け付けない |
| 5〜7週前まで |
受け付けない |
受け付けない |
受け付けない |
¥0 |
受け付けない |
| 3〜5週前まで |
受け付けない |
受け付けない |
受け付けない |
¥15,000- |
受け付けない |
| 2〜3週前まで |
受け付けない |
受け付けない |
受け付けない |
¥20,000- |
受け付けない |
| 2週以内 |
受け付けない |
受け付けない |
受け付けない |
受け付けない |
受け付けない |
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当約款の第7・8条に定めた留学諸費用の支払いについては、申込者は、当社に指示された指定期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとする。当社が、指定期日に申込者からの入金確認ができない場合、留学手続きの停止や留学出発までに留学手続きが完了しないことがある。また、契約の成立後でも、留学費用、研修内容、研修日程、滞在形態などは研修先や滞在先施設等の事情により予告なしに変更される場合がある。又、変更に伴い追加費用が発生した場合、申込者は、当社の指示に従い必要な差額を支払うものとする。なお、概算で申込者より支払われた留学諸費用については、その費用の明細が分かり次第、当社の指示のもとで精算することとする。 |
|
留学費用ならびにその他の費用を当社が代行して海外へ支払うにあたっては、当社所定の為替レートにて決済を行うこととする。請求金額は、請求書発行日の当社所定為替レート(請求書発行日の三菱東京UFJ銀行TTS+\3.5)を適用し、日本円にて申込者の該当する費用を請求するものとする(請求書発行日が土曜日の場合は前日金曜日の三菱東京UFJ銀行TTS+\3.5を所定為替レートとする。)。申込者は当社の指示に従い請求された費用を支払うものとする。尚、申込後、為替変動による損益が生じた場合、当社より申込者に差額の返金・追加徴収は一切行わないこととする。申込者より当社への振込が指定の期日を過ぎた場合、一旦振込費用を受領するが、申込者への請求時と為替変動が生じた場合、差額を再請求する場合がある。又、申込後の取消しの場合、研修先や現地機関などから返金がある場合、返金される費用受領後に当社がカナダドルから日本円に換算するときの所定レート(換算日の三菱東京UFJ銀行TTB−\1.0)にて決済を行うものとする。なお、返金にかかる諸費用は申込者の負担とする。 |
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| 1. |
プログラム内容の変更(同一校、同一プログラム内での変更) |
| |
申込者の事由による、各申込留学プログラムの滞在形態、開始日の変更においては、本人、もしくは本人の指定する代理人による書面での通知ならびに変更手数料を必要とする。ただし、留学手続き後、第15条1項に該当する免責事項により留学が不可能となった申込者が、希望留学条件を変更し再度手続きを申請する場合には、当社は本条に示す変更手数料を請求することなく、再度留学手続きを行うものとする。申込後、同一校における「受入日の変更」「滞在形態の変更」など、当初の手配内容に変更が生じた場合、変更が可能な場合は、各校所定の変更手数料に加え下記変更手数料が必要となる。
[変更手数料]
1:受入日の31日前まで:1回につき\20,000-
2:受入日の30日前以降7日前まで:1回につき\25,000-
3:受入日の6日前以降2日前まで:1回につき\30,000-
4:受入日の1日前以降:原則として取消と同じ扱い |
| 2. |
プログラム自体の変更(他校、他プログラムへの移行を伴う変更、申込期間の変更) |
| |
(1) |
申込者は、当社に対し、契約において選択されたプログラムを、申込期間、他校、他プログラムに変更することを書面により申し出ることができる。この場合、当社が当該申出に基づく変更を承諾した時に、所定の変更がなされたこととする。尚、当社は、申込者の希望に沿うことができるよう可能な限り対応するが、希望に沿えない場合もある。 |
(2) |
プログラム自体の変更の申出に対する当社の承諾日が、手続開始日の前日以前の場合は、申込者は当社に対し、本条第1項に定める変更手数料を支払うものとする。尚、振込手数料等は申込者の負担とする。 |
(3) |
プログラム自体の変更の申出に対する当社の承諾日が、手続開始日以降の場合は、変更前のプログラム契約については解約として取り扱うものとし、申込者は、第11条1項に定める解約手数料を別途当社に支払うものとする。尚、振込手数料等は申込者の負担とする。 |
(4) |
解約された変更前のプログラム契約に基づき、申込者が当社に支払い済みの金員がある場合は、変更後の新たなプログラム契約に伴うプログラム料金、実費等に充当されるものとし、過不足がある場合は別途精算するものとする。尚、振込手数料等は申込者の負担とする。 |
|
3. |
本条第1項又は第2項のいずれの場合においても、当社が別途定める変更手数料又は解約手数料のほか、変更前のプログラムにつき、変更又は解約したことに伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料、ディポジット、損失等(以下キャンセル料と表記)の費用は申込者の負担とし、申込者が別途支払うこととする。尚、振込手数料等は申込者の負担とする。 |
4. |
本条第1項又は第2項いずれの場合においても、当社は申込者による変更の申出に対し、他校、他プログラム、現地機関における定員、時期その他の諸事情により、申込者の希望に沿えない場合がある。 |
5. |
申込者が感染の可能性がある病気に罹患した場合、当社は、当社の判断で、申込者の出発を制限し、又は申込者の当社等のオフィスの利用を制限する場合がある。これにより、プログラムの変更又は解約が必要となる場合、申込者は当社に対し、本約款に規定の変更手数料、解約手数料及びキャンセル料を支払うものとする。 |
6. |
当社は、プログラムの変更に伴い、申込者に対し返還すべき金員がある場合は、速やかに返金の手続を行う。但し、返金にかかる費用(振込手数料等)は、申込者が負担するものとする。 |
| 7. |
その他の事由によるプログラムの変更の場合も当社所定の変更手数料が発生する。 |
| |
(1) |
現地機関の都合、大使館又は移民局等の都合等によりビザ(査証)の発給がなされない場合、その他当社の責めに帰さない事由により日程、留学先、宿泊滞在先、インターンシップ先その他プログラムが変更されることがある。 |
(2) |
各種交通機関のスケジュールの変更、改正、ストライキなど、その他当社の責めに帰さない事由 |
|
|
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| (1) |
申込者が申込後に、留学手続きの取消し(キャンセル)のあるとき、申込者は所定の解約手数料を支払い、当社は約款に基づき返金の手続きを行う。申込者への返金の送金手数料は、申込者の負担とする。又、申込留学先などへのキャンセル料及び損失などは申込者に帰属する。当社がその費用を立替え支払っている場合、申込者はそれに相当する費用を当社へ支払うものとする。尚、取消しにおいては、本人もしくは本人の指定する代理人による書面通知を必要とする。
| 解約時期 |
解約手数料 |
| 手続開始から7日以内 |
申込金+留学総費用の30% |
| 手続開始から30日以内 |
申込金+留学総費用の50% |
| 手続開始日から31日以降 |
申込金+留学総費用の70% |
| 手続完了日から出発日の前日 |
申込金+留学総費用の90% |
| 出発日以降 |
留学総費用の100% |
注1)
「留学総費用」とは、入学金、授業料、テキスト代、滞在手配料、宿泊代、空港送迎料などの留学費用に追加して現地滞在先の滞在期間延長やオプションとして現地滞在中サポートサービス等を設定している場合には、それらの料金も含み、プログラムの変更又は解約を当社が承諾した時点において最終的に確定された料金の総額を指すものとする。
注2)
「手続完了日」とは、海外の各機関への送金が行われた日付とする。
注3)
上記解約手数料のほか、現地エージェント、現地教育機関、宿泊滞在先、インターンシップ先等の現地機関(以下、「現地機関」といいます。)から授業料の一部やディポジット等の実費の請求があった場合、申込者はその金額を、当社に別途支払うものとする。
注4)
支払い済みの留学総費用より解約手数料その他解約に必要な金額を除いた実費を返還する場合、現地機関より返還された金額をもとに当社の定める方法により計算する。
|
| (2) |
研修校の変更および申込期間の短縮は、原則として取消し扱いとなり、新たな申込みを必要とする。 |
| (3) |
いかなる理由においてもサービス料、入学金、滞在先手配料、空港送迎料の返金はない。 |
| (4) |
日本出発後、または研修開始後の申込者の事由による現地でのプログラム内容・コース・期間、滞在先の変更、途中退校については、留学総費用(申請料・授業料・滞在費など全て)の返金は一切しないこととする。但し、実費については、現地機関から当社に対し返金があった場合、当該返金額より当社所定の手数料(当該返金額の30%)を差し引き、残金がある場合には返金する。尚、返金にかかる費用(振込手数料等)は、申込者負担とする。 |
| (5) |
発券前の航空券の解約には、解約手数料\5,000が発生する。
発券後の航空券の変更(日程、目的地等変更)手数料及び解約手数料は下記のとおりである。
尚、早期購入割引航空券等の特殊航空券の変更及び解約については下記に加算し別途手数料が発生する。
| 申し出時期 |
変更手数料 |
解約手数料 |
| 旅行開始の前日から起算して30日以降15日前まで |
\10,000 |
\20,000 |
| 旅行開始の前日から起算し14日以降3日前まで |
\30,000 |
\40,000 |
| 旅行開始の前日から起算して2日前以降当日までの解除又は無連絡不参加 |
\50,000 |
\50,000 |
| 旅行開始後 |
航空券代金
の全額 |
航空券代金
の全額 |
|
|
|
当社に対して、申込者による指定期日までの入金がない場合や必要書類の提出がないなど、当社の責によらない事由により各種手続ができない場合は、申込者がすでに当社へ支払い済みの費用等の返金は一切ないものとする。又、その期日に応じて発生する各キャンセル料などの費用および損失は、申込者に帰属し、当社からの請求に応じて申込者はその費用を別途支払うものとする。 |
|
(1) |
指定期日までに第6条に定める必要書類の提出が申込者からないとき。 |
(2) |
指定期日までに第7・8条に定める諸費用の支払いが申込者からないとき。 |
(3) |
申込者の所在が不明、もしくは1ヶ月以上にわたり連絡不能のとき。 |
(4) |
申込者が当社に届けた申込者に関する情報内容に虚偽又は重大な遺漏が発覚したとき。 |
(5) |
申込者が法令、公序良俗に反する場合、精神障害または特定の主義主張などの表現により他者に不安、迷惑を及ぼした場合、または研修の運営に支障をきたす恐れがあると当社が判断した場合。 |
(6) |
研修期間中に疾病、傷害などの事由により医師の判断で入院などを余儀なくされ、留学が継続できなくなった場合。 |
(7) |
申込者が本約款に違反した場合。 |
(8) |
申込者がプログラム契約を維持しがたい不信行為を行った場合。 |
(9) |
その他当社がやむを得ない事由を認めたとき。 |
第13条に基づき当社が当約款に基づく契約を解約する場合、申込者は当社に対し、本約款の規定に基づく解約手数料及び当該解約に伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料、実費を支払うものとする。なお、振込手数料等は申込者の負担とする。 |
|
1. |
申込者に次に定める事由の一つが生じた場合、当社は、催告することなく、本約款に基づくプログラム契約を解約することができるものとする。 |
| |
(1) |
申込者が、日本国内外を問わず、破産、民事再生、私的整理又はこれに類する破産手続の申立をし、又はその申立を受けた場合。 |
(2) |
申込者が死亡、所在不明、又は一ヶ月以上にわたり連絡不能となった場合。 |
(3) |
その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。 |
|
2. |
前項に基づき、当社が本約款に基づくプログラム契約を解約した場合、申込者は当社に対し、本約款の規定に基づく解約手数料及び、当該解約に伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料、実費を支払うものとする。なお、振込手数料等は申込者の負担とする。 |
|
|
(1) |
希望者に限り、航空券の手配は当社提携旅行社が手配する事ができる。出発日まで十分な日数がないと判断した場合や諸事情により手配が困難な場合はこれを行わないものとする。又、航空券の手配を行った時点で、定員に達しており、航空券の取得ができない場合、当社ならびに提携旅行社は責任を負わないものとする。航空券が取得できない事が原因で学校入校日が変更になる場合、申込者は所定の変更手数を支払うものとする。 |
(2) |
航空券を個人で手配する場合、受入予定日の前日ないしは前々日に現地へ到着する便を手配するものとする。航空券の手配が予定日にできず、受入日の変更が必要な場合は、所定の変更手数料が別途必要となる。出発便名、現地空港への到着日時は研修開始日の15日前までに当社へ連絡するものとする。なお、14日前以降の当社への通知、または通知後の変更については、1回あたり\3,000-を支払うものとする。 |
(3) |
旅券(パスポート)、査証(ビザ)の手配、確認は申込者の責任で速やかに行うものとする。なお、就学ビザ申請代行サービスは申込者のビザ取得を保証するものではない。また、カナダ大使館から届く書類の確認は自らの責任で行うものとする。この確認を怠った場合、予定通り渡航できない場合がある。 |
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|
1. |
留学、インターンシップ、宿泊滞在等の内容は、留学先、インターンシップ先、宿泊滞在先等が独自に企画又は運営し提供するものであり、当社が自らのサービスとして提供をするものではない。当社は、本約款に基づき契約で定められたサービスを提供するのみであり、留学先、インターンシップ先、宿泊滞在先等の内容を保証するものではない。 |
2. |
当社は、本約款に基づいて、申込者の希望する留学先、インターンシップ先に対する申込手続の代行、情報提供、カウンセリング等のサービスを提供するのみであり、留学先への入学又は課程の修了、インターンシップ先への就職、資格取得等を当社が請け負うものではない。また、その授業内容、プログラム内容、インターンシップ内容を保証するものではない。 |
3. |
当社は、本約款に基づいて申込者の希望するホームステイ先、ファームステイ先等の宿泊滞在先についての情報提供、紹介、手続代行等のサービスを提供するのみであり、宿泊滞在先の質、内容、環境等を保証するものではない。 |
4. |
当社は、本約款に基づいて出発前サービスとしてビザ(査証)の最新情報等を申込者に提供するなどビザ(査証)の申請方法に関するアドバイスを行う場合があるが、ビザ(査証)の発給の可否については大使館等の判断によるものであり、当社は何ら責任を負うものではなく、またビザ(査証)が発給されることを保証するものではない。 |
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1. |
当社は、以下の事由によるプログラムの変更、又は不能により申込者に生じた損害につき、一切責任を負わないものとする。また、申込金、プログラム料金、実費、変更手数料等、申込者が当社に支払い済みの費用についても一切返金はない。 |
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(1) |
申込者の主観的事由により、申込者が希望する留学先、インターンシップ先、宿泊滞在先等の条件が申込者に適合しない場合。 |
(2) |
現地機関の都合又は当社が管理できない事由により、申込者の留学先、インターンシップ先、宿泊滞在先、授業内容、インターンシップ内容、宿泊滞在内容、実費、日程その他のプログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。 |
(3) |
天災、地変、戦争、事故、暴動、テロ、ハイジャック、ストライキ、運輸機関の遅延、その他当社の管理できない事由により、プログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。 |
(4) |
大使館、移民局等の都合、法改正等当社の責めに帰さない事由により、プログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。 |
(5) |
申込者の都合でパスポート、ビザ(査証)が発給されない場合、または現地で入国拒否となった場合。 |
(6) |
申込者がパスポート及びビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。 |
(7) |
申込先の学校、コース等が既に定員を満たしていて申込者の入学が不可能なとき。 |
(8) |
申込先の滞在施設がすでに定員を満たしていて、申込者の利用が不可能なとき。 |
(9) |
通信もしくは留学先学校の事由により、入学許可証が期日までに届かず申込者が出発できない場合。 |
(10) |
留学先の入学許可基準に、申込者の成績が達さず申込者への入学許可が留学先からおりないとき。 |
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2. |
当社、現地オフィス等は、現地滞在中サポートサービスとして、郵便物・手荷物の預りサービスを行うことがあるが、盗難、紛失、破損事故については一切責任を負わない。 |
3. |
当社、現地オフィス等は、申込者の特定の行動に対して指示又は指導を行うものではなく、申込者は、個人の責任において行動するものとし、申込者個人の行動により生じた以下に例示するような事項は、申込者個人の責任と負担で解決するものとし、当社は一切責任を負わない。申込者の無知による場合も含めて当社はその責任を負わない。 |
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(1) |
申込者が日本国又は現地の法令に違反し、又はそれに準ずる行為を行なったことにより生じた刑事事件、損害賠償等。 |
(2) |
申込者が現地における危機管理、安全、健康その他の配慮を欠いたことにより生じた、紛争・事故、損害、不利益、又は病気等。 |
(3) |
申込者と他の申込者その他第三者との間で生じた紛争・事故・損害、不利益、又は病気等。 |
(4) |
申込者と留学先、インターンシップ先、宿泊滞在先等との間で生じた紛争・事故・損害、不利益、又は病気等。 |
(5) |
その他申込者が申込者個人の行動により生じた紛争・事故・損害、不利益、又は病気等。 |
(6) |
特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば本人の責において加入手続を行うものとする。
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以上の免責事項に該当する事由による場合には、申込者が既に当社へ支払済みの留学諸費用の申込者への返金は、一切行わないものとする。
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4. |
当社は申込者がプログラム内容及び留学費用について、充分納得の上、契約を締結したものと見なし、渡航後における受講条件、授業内容、滞在形態、留学費用等についてのいかなる異議も受けつけないものとする。 |
5. |
いかなる理由においても申込者が留学先プログラムの変更及び取消し(キャンセル)をした場合に生じる損失は申込者に帰属し、申込者が既に当社へ支払い済みの留学諸費用の申込者への返金は、一切行わないものとする。また当社の責によらない事由により申込者が何らかの損害を被る場合、当社はその責任を負わないものとする。 |
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(1) |
法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。 |
(2) |
当社、現地オフィス、留学先、インターンシップ先、宿泊滞在先等が定める各種規則に従って行動すること。 |
(3) |
当社、現地オフィス、留学先、インターンシップ先及び宿泊滞在先のみならず、現地の人々に対しても現地の文化を充分理解し、常識をわきまえて行動すること。 |
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当社は、留学先学校等から寄せられる資料を基に、留学先の情報を留学希望者などに提供するが、留学先等の事由による内容の変更等における責任は負わないものとする。 |
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申込者が、故意または過失により当社に対し損害を与えた場合、申込者は当社に対し損害の賠償を行うものとする。 |
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本約款及び契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 |
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当約款に基づく契約の訴訟については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 |
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当約款は、2006年8月7日以降に申込まれる契約に適用される。 |
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注意事項
各種サポートサービスが利用できるにもかかわらず、申込者の都合により利用しなかった場合、又は利用回数が少なかった場合でも、プログラムの料金・解約手数料などが減額されることはない。 |
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